土地の境界や測量について
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■あなたは土地の境界の場所をご存知ですか?
土地の境界は思い違い、勘違いしやすいもので、例えば、自分はブロック塀の中心と思っていて、隣の人に聞いたらブロックの内側であることを言われたなど、意外にあいまいなものです。境界の測量は土地家屋調査士が専門分野の業務です。トラブルになる前に土地家屋調査士に相談しましょう。当事務所の運営サイト、土地建物コンサルタント.jpでも詳しく説明しています。 |
| ■日本を測量した有名な人と言えば「伊能忠敬」です。日本列島を測量しました。土地家屋調査士の私たちは現在、法務局にある法14条地図という精度の高い図面を作成するための測量をしています。法14条地図とは、境界を復元するための概略が記載されている図面です。ひとつひとつの土地の境界の調査・測量し、初めて出来るものです。法14条地図が整備されている地域は、全国的に見てもまだまだといったところです。 | ![]() |
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■境界を確認しましょう。
法務局にある、地積測量図を調べてみましょう。古い地積測量図でもあれば多少の参考にはなりますが、古い図面はあくまでも古い図面でしかなく、現在の測量技術での図面ではありません。現在の測量技術は、機械の高性能化で誤差がほとんどなくなっています。不動産の売買などでも、正確な土地の境界は大切な要件です。最新の技術で測量した図面を作成し、法務局に登記しましょう。 |
土地の業務
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■土地の登記は所有者である、あなたの意志による申請が主になる土地の面積を正確にする土地地積更正登記、土地を2個以上に分割する土地分筆登記、前記2件に関わる測量業務として土地境界確定測量、田や畑を埋めて宅地にした時の土地地目変更登記、2個以上の土地を1個の土地にする土地合筆登記があります。 |
建物の業務
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■建物の業務としては、新築の建物を登記する建物表題登記、建物を取り壊した時にする建物滅失登記、建物を増築・用途の変更・附属建物新築・一部を取り壊した時などの建物表題変更登記、その他に分譲マンションの登記の区分建物表題登記や2個の建物を物理的に合体する建物合体登記、2個の別々の建物を1個の不動産として扱えるようにする建物合併登記、1個の不動産を物理上、または論理上2個以上の建物にする建物分割登記などあります。 |




