境界に関する基礎知識
土地の境界を決めるということ
普段はほとんど意識することがないと思いますが、土地にはいろいろな「区切り方」があります。
例えば、都道府県や市区町村は地図などで見ると線で区切られていますが、実際の境目に線が引かれているわけではありません。
区画のための2つの視点
土地のある特定部分を「所有権」などの権利の対象にするためには、人為的に区画する必要があります。
土地を区画するということは、隣接する土地との境目に「境界」を設けるということ。境界を決定づけるものとしては、公法上と私法上の2つの視点があります。
公法上の視点
公法上の視点における境界とは、土地登記簿上において、地番を付されて区画された「筆」と呼ばれるものを境にした隣接する土地の境目のことです。
例えば、「一丁目1番」と「一丁目2番」という隣接する2筆の土地がある場合、
両方とも同一所有者であったとしても、国によってこの2筆の間には「境界」が存在することになります。
私法上の視点
私法上の視点における境界とは、土地の所有権の境目のことです。
土地の所有権による境目が、公法上の筆による境目と一致していれば特に問題はないのですが、実際は一致していないことが多々あります。
例えば、どこからどこまでが自分の土地か、はっきりしないことがありますよね。
仮に所有権による土地の境界線に目印が付けられていたとしても、時間の経過とともに消滅してしまったり、気づいたら隣の所有者が越境してその土地の一部を使用していたりする場合があるのです。
土地トラブルの原因
このように、土地には公法上の「筆」による境界と、私法上の「所有権」による境界の2種類があります。 それぞれに明確な線が引かれているわけではないために、さまざまなトラブルが発生する原因となってしまうのです。
不動産登記をご存知ですか?
「不動産登記」という言葉の意味をご存知ですか?
この場合の不動産とは、土地と建物のことを指します。
不動産登記には、土地や建物の現況を表示する「表示に関する登記」と、権利関係の変動を表示する「権利に関する登記」があります。そして、表示に関する登記では現況に変化が生じた場合に、登記することが義務づけられています。
登記簿に記載
「不動産登記」とは、財産としての土地や建物の所有関係を明らかにするために、所在地や面積などの「物理的現況」、所有者の氏名や担保権の有無などの「権利関係」について、国家機関である法務局の「登記簿」に記載して一般に公開することです。
円滑な取引を推進するために
不動産登記が必要な理由には、土地や建物といった不動産の取引を安全かつ円滑に行うため、といったことが挙げられます。 不動産登記によって物理的現況や権利関係を明らかにし、他の人が勝手に売買などを取引することができないように、国の帳簿で管理していくわけです。