土地家屋調査士について
土地家屋調査士を知っていますか?
土地家屋調査士がどのような仕事をしているかご存知ですか?
土地家屋調査士とは、土地や建物に関する調査・測量・登記を行う、国家資格を有した専門家です。
土地や建物を取引するには、物理的現況や権利関係を調査する必要があります。
土地家屋調査士は、その中でも物理的現況を特定する専門家です。
境界があいまいである場合には測量して境界を明らかにするなど、調査・測量・登記を当事者に代わって行います。
土地家屋調査士とは
- 土地家屋調査士とは土地や建物を調査測量して法務局に登記する代理人です。ここで言う登記とは不動産の登記簿謄本の表題部登記を行うことです。
- 登記簿には表題部登記と権利登記があります。表題部の登記の代理人は土地家屋調査士、権利登記は司法書士がします。土地家屋調査士と司法書士は登記には必ず関わっています。
- その他の業務として、土地を測量します。測量をして境界を立会いし定める、という境界確定業務があります。
土地家屋調査士の意義
土地家屋調査士(抜粋)
あなたにかわって登記手続きを代理いたします。「土地家屋調査士」は、表示に関する登記の専門家です。
土地や建物を調査・測量して、所有者にかわって「表示に関する登記」の申請手続きをするのが「土地家屋調査士」の仕事です。
信頼できる表示に関する登記のプロフェッショナルといえます。
あなたの大切な財産である土地や建物は、法務局(登記所)に登記することにより法律でその権利が保全されます。
土地家屋調査士法3条
■(業務)第三条
調査士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
- 不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量
- 不動産の表示に関する登記の申請手続 又はこれに関する審査請求の手続についての代理
- 不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する査請求の手続について法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第五号において同じ。)の作成
- 筆界特定の手続(不動産登記法(平成16年法律第123号)第6章第2節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。次号において同じ。)についての代理
- 筆界特定の手続について法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録の作成
- 前各号に掲げる事務についての相談
- 土地の筆界(不動産登記法第123条第1号に規定する筆界をいう。第25条第2項において同じ。)が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続(民間事業者が、紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該紛争の当事者との間の契約に基づき、和解の仲介を行う裁判外紛争解決手続(訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいう。)であって当該紛争の解決の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として法務大臣が指定するものが行うものについての代理
- 前号に掲げる事務についての相談
2. 前項第7号及び第8号に規定する業務(以下「民間紛争解決手続代理関係業務」という。)は、次のいずれにも該当する調査士に限り、行うことができる。この場合において、同項第7号に規定する業務は、弁護士が同一の依頼者から受任している事件に限り行うことができる。
- 民間紛争解決手続代理関係業務について法務省令で定める法人が実施する研修であって法務大臣が指定するものの課程を修了した者であること。
- 前号に規定する者の申請に基づき法務大臣が民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した者であること。
- 土地家屋調査士会(以下「調査士会」という。)の会員であること。
3.法務大臣は、次のいずれにも該当するものと認められる研修についてのみ前項第1号の指定をするものとする。
- 研修の内容が、民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力の習得に十分なものとして法務省令で定める基準を満たすものであること。
- 研修の実施に関する計画が、その適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
- 研修を実施する法人が、前号の計画を適正かつ確実に遂行するに足りる専門的能力及び経理的基礎を有するものであること。
- 法務大臣は、第2項第1号の研修の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、当該研修を実施する法人に対し、当該研修に関して、必要な報告若しくは資料の提供を求め、又は必要な命令をすることができる。
- 調査士は、第2項第2号の規定による認定を受けようとするときは、政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。