筆界特定とは

筆界特定とは

土地の境界について

筆界特定とは

筆界特定とは、土地の境界を法務局の登記官が決める法的手続きです。
筆界特定制度による特定境界は公法上の境界です。公法上の境界とは法務局が認める実際の境界です。
境界が不明である、隣地の所有者と境界がまとまらず、境界の場所にお互いに違いがある時、隣地所有者が行方不明など、土地家屋調査士のみでは境界が決まらない場合によく申請されます。
申請して完了までの期間は半年から1年程度です。

筆界特定の流れ

STEP1:申請書の提出
電子申請又は書面申請(申請先は筆界特定登記官、対象土地を管轄する登記所を経由して申請することもできる
STEP2: 受付
各法務局本局(筆界特定登記官)にて申請書類の受領
申請人の適格、登記記録事項等の審査
申請の受理又は却下の判断
STEP3: 公告・通知
申請された旨を公告(法務局本局及ぶ管轄登記所に掲示)
申請された旨を関係人に通知される
STEP4: 実地調査・現況測量
申請人・関係人へ実地調査の連絡
対象土地の確認・現場調査・資料収集・現況測量
STEP5: 測量費用の予納
特定測量費用の算定/特定測量費用の予納告知
供託所に測量費用を予納
費用の算定方法は、筆界特定登記官が相当と認めた額
STEP6: 測量費用の予納
特定測量費用の算定/特定測量費用の予納告知
供託所に測量費用を予納
費用の算定方法は、筆界特定登記官が相当と認めた額
(規則第 242条)
(但し。土地家屋調査士が代理人として申請した案件であって、申請に添付された図面を利用して申請された筆界を特定するに十分と判断された場合は測量しない場合もある)
STEP7: 特定測量
申請人及び関係人等に立会依頼の通知 境界標・構築物・地形等の再調査
特定測量の実施
STEP8: 意見聴取
申請人及び関係人に意見聴取等の期日の通知
意見聴取等の開催
意見書面の提出
STEP9: 筆界特定
申請人に筆界特定書の写しを交付
関係人に筆界特定がされた旨の通知
筆界特定がされた旨、公告
STEP10: 記録の保管・公開
筆界特定の旨、登記記録の表題部に記録
筆界特定書・手続記録を管轄登記所にて保管
筆界特定書の写しの交付・手続記録の閲覧に供される。