よくあるご質問
不動産登記・境界についてのよくあるご質問
不動産登記・境界について当事務所に頂くよくあるご質問をご紹介します。
Q
土地が100坪あって半分に分けて売りたいのですが?
A土地分筆登記を申請する業務になります。立会い後、土地の境界を確定して分筆の境界設置後、申請します。
Q
境界がわからない、または不明なのですが?
A境界がわからない場合というのは境界になる杭や境界の金属標といったものがない場合に なると思います。 測量をして、隣接地立会い後、境界を設置・隣接地の同意を得てから境界が確定することになります。
Q
土地の境界がわかる図面ってどんな図面ですか?
A境界がわかる図面というのは、役所にある実測図(境界図面)か、法務局に備え付けの地積測量図がこれにあたります。
しかし、近年の図面でないと古い測量技術の図面になるため、精度にかけることが大いにあり得ますので、再測量することになります。 今日ではGPS測量など技術面においても、精度が高く今後、残る図面としてはよいものが作成できます。 測量はGPS測量の機械を持っている事務所に依頼しましょう。
しかし、近年の図面でないと古い測量技術の図面になるため、精度にかけることが大いにあり得ますので、再測量することになります。 今日ではGPS測量など技術面においても、精度が高く今後、残る図面としてはよいものが作成できます。 測量はGPS測量の機械を持っている事務所に依頼しましょう。
Q
測量費関係が高いと思うのですが?
A測量費がなぜ高いか、ですが、私たち土地家屋調査士はただ単に土地を測量するだけでなく、 隣地の方の立会い協議、役所の協議、境界に関係する各種資料等調査し測量します。 現況測量は2,3日で終わりますが境界の測量はすべて完了するのに1ヶ月から2ヶ月ほど時間がかかります。 隣接地所有者の都合や境界の状況によってさらに時間がかかることもあります。 単純に土地を測量するだけではなく、隣接地所有者の同意・承諾、役所の同意・承諾など附帯業務が付属しており、 日数もかかるため、費用が掛かります。
Q
農地を売買したいのですが?
A農地を売買するには、まず農地転用の手続きが必要になります。その後、建築などの用途変更があった場合に土地地目変更登記を行います。
Q
建物を新築したのですが登記しないといけないのですか?
A建物を新築した場合には建物表題登記申請を行います。銀行などのローンを使う時には、表示の登記がローンの実行より先になります。 不動産登記法では1ヶ月以内に登記することが義務付けられています。
Q
建物を取り壊ししたのですが?
A建物を取り壊した場合は建物滅失登記を申請します。登記後の閉鎖登記簿は火災保険の解約書類としても使われているようです。 不動産登記法では1ヶ月以内に登記することが義務付けられています。
Q
建物を増築または物置を建てたのですが?
A増築や物置(基礎があるもの)、堀車庫などは、登記してこそ、その部分の所有者が明らかになります。 登記がない場合は、早めに登記しましょう。
Q
土地・建物の持ち主を調べたいのですが?
A土地や建物の所有者は法務局の登記簿謄本に記載されていますので、どなたでも調べることができます。
Q
登記制度について教えてください。
A人は出生したら役所に届け出します。届け出をすると戸籍謄本に記載されます。 不動産の登記制度も一緒で、土地や建物の登記簿が作られます。 土地や建物の戸籍が作られる、と考えてください。