境界トラブル事例から学ぶ
ご注意!いろいろなトラブルがあります
事例その1
叔父が亡くなり、叔母は叔父の土地で一人暮らしをしていました。
その隣人が、土地家屋調査士と手を組んで、自分にとって有利に境界杭を移動させたようです。
叔母は近くの土地家屋調査士に調査を依頼しましたが、「移動はされていない」ということで一度は問題が収まりました。
ところが、後でその土地家屋調査士と隣人は友人同士だということがわかったんです。そのため、別の土地家屋調査士に依頼したのですが、なんと最初に依頼した土地家屋調査士も立ち会う始末でした。
どうやら最初の土地家屋調査士は、地元の有力者らしく、結局「移動されていない」という結論に…。
母の不信感はどんどん強まり、ついに心労で入院してしまいました。
何とかしてあげたいと思う今日この頃です…。
福田土地家屋調査士事務所ならこんな風に解決します!
-
この問題のポイントは、その地域が「筆界特定(ひつかいとくてい)」の申し出の対象地かどうかということです。
「筆界特定」とは、土地の境界を巡る民事紛争について、裁判なしで迅速かつ安い費用で解決するために、該当地と隣接地の境界を特定することです。 筆界特定の対象地であれば、管轄法務局に筆界特定の申し出をすることで、筆界(土地の境界)を復元してくれます。
一方、対象外の土地だった場合には、弁護士を通して裁判所に提訴する必要が生じます。
第三者が公平に調査・測量することで、裁判官が境界の確定裁判を下すのです。
なお、そこで下された境界の資料は法務局に保存されますので、今後同じような紛争があっても筆界特定の申し出だけで境界が復元されます。 大変腹立たしい事態だと想像されますが、まずは冷静になって、この手続きを粛々と進めていきましょう。
事例その2
所有している土地が里道(国有里道敷地)に接しているのですが、役所の担当者との立会いのもと境界を決定し、境界杭を埋設しました。 数年後、里道との境界にブロックを積み始めたのですが、近所の人から「道が狭くなった」とクレームを言われました。
境界に沿ってブロックを積み上げているので、問題はないと思っているのですが……。
福田土地家屋調査士事務所ならこんな風に解決します!
-
里道(国有里道敷地)を管轄する役所の担当者と境界立会いをし、境界杭を確認します。
確かに埋設したのであれば、「境界確認済証」がお手元にあるはずです。それを近所の人に確認してもらいましょう。 境界確認済証に添付されている図面には境界杭までの距離が書かれていますので、 メジャーで距離を測って杭が動いていないことを確認してもらうことで、近所の人も納得するはずです。
もし、原本を紛失してしまっていたら、役所の担当課でコピーを交付していますので、問い合わせてみましょう。または、担当の土地家屋調査士に近所からの質問を受けてもらいましょう。
土地家屋調査士は、自分が立会って確定した境界線に関する問い合わせであれば説明に応じてくれます。
最後にこのケースで重要なことは、ブロックを積み上げる際に境界杭をなくしてはいけないということです。
境界杭をいつでも確認できるようにしておきましょう。
事例その3
20年以上前に土地を購入したのですが、そのときにはすでに塀が建っていました。
当然塀は境界線上にあると思って、今まで過ごしてきました。ところが先日、隣地所有者の依頼によって測量が行われたときのこと。 私も立ち会ったのですが、そこで塀の一部が隣人の土地にはみ出していることが判明したのです。
隣人からはまだ何も言われていないのですが、はみ出した塀を立て直すように要請された場合、私が建てたものではないのですが、こちらの負担で工事する必要があるのかどうか、不安です…。
福田土地家屋調査士事務所ならこんな風に解決します!
-
土地の所有権と塀の所有権は別ですので、分けて考えます。
「塀が越境していること」「塀を建て直す場合には境界線に基づいて行うこと」などの文言を、「筆界確認書」や「覚書」の書面に入れてあらかじめ隣地所有者と調印しておきます。
現状維持を続け、将来的には境界線に沿って正しい位置に建て直すということにしておくのです。
そして、隣人から塀を撤去するように要請された場合には、隣人の費用で撤去してもらいます。
なお、新しい塀の工事費は、どちらの敷地内に建てるかによって費用を負担する人が異なります。
隣人の敷地内に塀を建て直すのであれば、費用を支払う必要はありません。