建物滅失登記
建物滅失登記とは
建物滅失登記とは建物が取り壊しされた場合等、登記された建物が無くなった場合に土地家屋調査士があなたの代わりに法務局に申請します。
登記された建物がないのに登記だけが現存し、所有者が行先不明の場合は土地所有者などの利害関係者から建物滅失の申出を申請します。
建物滅失登記の必要書類
- 解体業者の建物滅失証明書
- 解体業者の資格証明書
- 解体業者の印鑑証明書
- 建物所有者からの委任状
- その他
建物滅失登記とは建物が取り壊しされた場合等、登記された建物が無くなった場合に土地家屋調査士があなたの代わりに法務局に申請します。
登記された建物がないのに登記だけが現存し、所有者が行先不明の場合は土地所有者などの利害関係者から建物滅失の申出を申請します。